特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などに加え、最近では企業秘密など
現代社会は多数の知的財産権が存在しております。そのためか、意識をしていないうちに
第三者の知的財産を侵害しているという事態が生じております。
また、逆に御社が保有している知的財産権を第三者が侵害していることもあります。
そのような場合、そのまま放置してしまうと混乱が生じ、まったくの第三者までをも巻き込んで、
収集のつかない事態になりかねません。
そこで当事務所では、知的財産権侵害が生じたと思われる場合、
適切に処理をしそのような侵害状態を解消していきます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権といった権利は第三者に
使わせることができます(ライセンス契約)。この第三者にこれらの権利を使わせる際にも、
事前に相手と調整しライセンス契約を締結しないと、自らの権利の使用に制約がかかってしまうなど、
思いもよらない不利益を被ることがあります。
このような事態を避けるためにも、事前に契約条件を精査する必要があります。
当事務所において、御社の利益を保護しつつ適切に契約書を作成いたします。
何か事件が起きてから初めて、弁護士に相談されるという方も多いのではないでしょうか。
もちろん、そのような対応でも事件解決はできるでしょう。
しかし顧問弁護士がいれば、事件が起きた場合直ちに対応することが可能となり、
迅速な解決を図ることが可能となります。また、事件が起きる前から顧問弁護士に相談を
していれば事件が生じることを防ぐことができたかもしれません。
また、日常業務においても社員間のトラブルや締結前に契約書のチェックをするなど、
法律問題が多数発生します。これらの場合、顧問弁護士がいれば顧問弁護士と相談の上、
適切に処理することが可能となります。御社の法務担当の方とタッグを組んで
御社の法務部門のブラッシュアップを図ることもできます。
加えて、顧問弁護士がいるという安心感のもと日常業務に取り組むことが可能となります。
御社には、顧問契約を締結されることをお勧めいたします。