グレーゾーン金利や過払い金という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
グレーゾーン金利とは利息制限法における上限金利である15~18%と、出資法における
上限金利である29.2%との間の曖昧とされてきていた部分のことです。
最高裁判所が2006年1月にこのグレーゾーン金利は認めないという判決をだしました。
この結果、グレーゾーン金利に該当する金利の支払いは本来支払う必要のなかったことが
明らかになりました。そこで、この払いすぎた金利等の返還を求めることが、
過払いと呼ばれているものです。
このような、グレーゾーン金利や過払い金返還に、当事務所は適切に処理いたします。
また、上記のグレーゾーン金利や過払いではないですが、クレジットカードを使いすぎた、
借金が多すぎるなど首がまわらなくなってしまった場合、個人破産という手段があります。
個人破産をすることで、全てをリセットして再スタートを切ることができます。
また、ご自宅をお持ちでしたらその自宅を失わないようにするために個人の民事再生も検討いたします。