企業は日常業務として、当然、原材料を仕入れ、加工し、その上で商品を販売しております。
これら一連の取引が滞りなく行われていれば、何ら問題はありません。
しかし、仕入れた原材料に数量不足があった、注文した原材料とは異なる質の物が届いた、
商品を売ったが顧客が代金を支払ってくれないなど、様々なトラブルが生じえます。
原材料を仕入れる行為、物の加工を外注に出す行為、商品を販売する行為いずれも契約行為です。
様々なトラブルが生じた場合、必ずそもそもどのような契約であったのかを確認するため、
まず契約書を確認します。
しかし、この契約書がなかったとしたらどのようになってしまうでしょうか。
お互いに言った言わないの争いになってしまい、収集がつかなくなってしまいかねません。
ここで契約書が威力を発揮します。交渉過程で定まった各取引の様々な条件を契約書に
記載することにより当初の合意内容を事後的に確認することができます。
まさに転ばぬ先の杖です。
このように、取引条件等事前に相手との間で決まった事項を契約書等に書面化しておくことの
重要性は言うまでもありません。
このような契約書ですが、売買契約書、賃貸借契約書、リース契約書等、
それぞれの企業の業務内容の実態にあわせて様々な類型があります。
また、契約相手から契約書を提示されたものの、御社がとても承諾することの
できない内容が記載されていることもあります。
そこで当事務所は、どのような条件のもとその契約を締結するかということを踏まえ、
各取引の特殊性に沿った形で契約書を御社の利益を守りつつ作成してまいります。
何か事件が起きてから初めて、弁護士に相談されるという方も多いのではないでしょうか。
もちろん、そのような対応でも事件解決はできるでしょう。
しかし顧問弁護士がいれば、事件が起きた場合直ちに対応することが可能となり、
迅速な解決を図ることが可能となります。また、事件が起きる前から顧問弁護士に相談を
していれば事件が生じることを防ぐことができたかもしれません。
また、日常業務においても社員間のトラブルや締結前に契約書のチェックをするなど、
法律問題が多数発生します。これらの場合、顧問弁護士がいれば顧問弁護士と相談の上、
適切に処理することが可能となります。御社の法務担当の方とタッグを組んで
御社の法務部門のブラッシュアップを図ることもできます。
加えて、顧問弁護士がいるという安心感のもと日常業務に取り組むことが可能となります。
御社には、顧問契約を締結されることをお勧めいたします。