中小企業の経営者の高齢化が指摘されております。
もちろん、経営者が一代限りで事業に幕を閉じることもできますが、それではこれまで
付き合いのある取引先や従業員の方々に多大なる迷惑がかかってしまいます。
そこで、事業承継が必要となります。
事業承継には、親族に対する事業承継、従業員に対する事業承継、第三者に対する事業承継があります。
親族に対する事業承継の場合、適切に承継をしないと相続人間のトラブルの種に
なってしまいかねません。当事務所では、相続人間の利益を調整しつつ、適切に親族に
事業承継をすることができるよう、全面的にサポートします。
従業員に対する事業承継の場合には、株式の譲渡などを利用して従業員に事業が
承継されるようにします。スムーズに従業員への事業承継を実現できるよう、
当事務所において全面的にサポートいたします。
第三者への事業承継はいわゆるM&Aによることになります。具体的には合併や事業譲渡
といった手続となります。この場合、事業の承継先である第三者の要請を踏まえつつ、
最大限御社の利益を図り事業承継ができるよう、当事務所において全面的にサポートいたします。
また、いずれの場合でも事業承継においては税金への配慮が欠かせません。
経験豊富な税理士とタッグを組んで税金面へも配慮いたします。
何か事件が起きてから初めて、弁護士に相談されるという方も多いのではないでしょうか。
もちろん、そのような対応でも事件解決はできるでしょう。
しかし顧問弁護士がいれば、事件が起きた場合直ちに対応することが可能となり、
迅速な解決を図ることが可能となります。また、事件が起きる前から顧問弁護士に相談を
していれば事件が生じることを防ぐことができたかもしれません。
また、日常業務においても社員間のトラブルや締結前に契約書のチェックをするなど、
法律問題が多数発生します。これらの場合、顧問弁護士がいれば顧問弁護士と相談の上、
適切に処理することが可能となります。御社の法務担当の方とタッグを組んで
御社の法務部門のブラッシュアップを図ることもできます。
加えて、顧問弁護士がいるという安心感のもと日常業務に取り組むことが可能となります。
御社には、顧問契約を締結されることをお勧めいたします。