経営者は企業を立ち上げ事業を行っておりますが、不本意ですが慢性的に資金が乏しくなり
資金繰りが苦しくなってしまう場合が生じます。
そのような場合、倒産手続をとることを検討することになります。
一言で倒産手続といっても、破産、特別清算、民事再生、会社更生など様々な手続があります。
これらのうち破産と特別清算は会社をやめ清算する手続であり、他方、民事再生と会社更生は
会社の事業を継続するための手続です。また、M&Aと倒産手続を同時に行うことにより、
これまでの事業を継続しつつ会社を清算することもできます。
これらの一連の手続には高度の専門的知識が必要となります。
そのような知識と経験を有する当事務所にご相談ください。
何か事件が起きてから初めて、弁護士に相談されるという方も多いのではないでしょうか。
もちろん、そのような対応でも事件解決はできるでしょう。
しかし顧問弁護士がいれば、事件が起きた場合直ちに対応することが可能となり、
迅速な解決を図ることが可能となります。また、事件が起きる前から顧問弁護士に相談を
していれば事件が生じることを防ぐことができたかもしれません。
また、日常業務においても社員間のトラブルや締結前に契約書のチェックをするなど、
法律問題が多数発生します。これらの場合、顧問弁護士がいれば顧問弁護士と相談の上、
適切に処理することが可能となります。御社の法務担当の方とタッグを組んで
御社の法務部門のブラッシュアップを図ることもできます。
加えて、顧問弁護士がいるという安心感のもと日常業務に取り組むことが可能となります。
御社には、顧問契約を締結されることをお勧めいたします。